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教習所評価
教習所評価
  • 1位
    長野県
    信州伊那自動車教習所
    • 宿  舎…5.0
    • 周  辺…4.2
    • 教 習 所…5.0
    • 食  事…4.3
    • 保証内容…5.0
    • 合計4.64
    信州伊那自動車教習所
  • 2位
    福島県
    タイヘイドライバーズスクール
    • 宿  舎…4.8
    • 周  辺…4.5
    • 教 習 所…4.5
    • 食  事…4.7
    • 保証内容…4.0
    • 合計4.57
    タイヘイドライバーズスクール
  • 3位
    新潟県
    つばめ中央自動車学校
    • 宿  舎…4.5
    • 周  辺…4.5
    • 教 習 所…4.5
    • 食  事…4.7
    • 保証内容…5.0
    • 合計4.57
    つばめ中央自動車学校
  • 4
    岡山県
    新倉敷自動車学校
    • 宿  舎…4.5
    • 周  辺…4.2
    • 教 習 所…4.5
    • 食  事…4.5
    • 保証内容…5.0
    • 合計4.46
    新倉敷自動車学校
  • 5
    鳥取県
    倉吉自動車学校
    • 宿  舎…4.5
    • 周  辺…4.5
    • 教 習 所…4.5
    • 食  事…4.3
    • 保証内容…4.0
    • 合計4.43
    倉吉自動車学校

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免許取得の知識

「最低速度違反6000円」「免許証不携帯3000円」そんなに払うの!? あの「反則金」っていくらなのか調べてみた

2017.12.27  免許取得の知識
車を運転する人は誰しも違反はしたくないもの

交通違反をすると、反則金を払わないといけません。ではその反則金は、どの違反がいくら払わないといけないものなのか、皆さんはご存じですか? 例えばうっかり免許証を持っていない状態で車やバイクを運転してしまった場合、「免許証不携帯」として3,000円の反則金が科せられます。今回は、こうした意外と知らない「反則金」を調べてみました。

ちょっとした不注意でも反則金が科せられます!

今回は「普通車」を運転していた場合の反則金をピックアップしてみました。

●「警音器使用制限違反」……3,000円



クラクションを使用してはならない状況で使った場合に科せられる反則金です。

●「信号無視」……9,000円(赤色等無視)、7,000円(点滅無視)



信号無視の反則金ですが、実は違反の種類によって2種類あるのです。知らない人も多いでしょう。

●「整備不良尾灯等違反」……7,000円



たまに尾灯が片方点灯していない状態で走行している車がいますが、あれは違反。この反則金が科せられます。

●「しゃ断踏切立入り違反」……1万2,000円



遮断機が下りた状態の踏み切りに立ち入るのは、大変な事態になりかねません。そのため反則金も高めです。

●「踏切不停止等違反」……9,000円



踏み切りを横断する際はいったん停止しないといけません。もし怠った場合はこの金額の反則金が科せられてしまいます。

●「携帯電話使用等違反」……9,000円(交通の危険)、6,000円(保持)



自動車運転中の携帯電話の使用は、実際に危険な状況を招いた場合は9,000円、通話などで手に持っていただけでも6,000円の反則金が科せられます。

●「最低速度違反」……6,000円



「遅すぎても違反になる」というのは豆知識で披露されていたりしますが、意外と知られていないのが反則金。実は6,000円も払わないといけません。

また、こうした反則金以外にも「罰金」というものがあります。反則金は行政処分に区分されるもので罰金は刑事罰に区分されます。刑事罰は飲酒運転、無免許運転などに対して科せられるもので、俗に言う「前科」が付いてしまいます。

刑事罰が科せられる違反、そしては罰金は以下のようなものがあります。

●無免許運転……3年以下の懲役又は50万円以下の罰金



●酒気帯び運転……3年以下の懲役又は50万円以下の罰金



●酒酔い運転……5年以下の懲役又は100万円以下の罰金



他には

・「乗車する車の運転手が酒酔い運転」……3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・「乗車する車の運転手が酒気帯び運転」……2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

・「車を貸した相手が酒酔い運転」……5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

・「車を貸した相手が酒気帯び運転」……3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

といったものもあります。自分自身は気を付けていても、周囲の誰かが違反してしまって同じ罰則が科せられてしまうこともあるのです。

自転車でも危険な運転をしないよう注意!

他にも、最近話題になったことに、自転車走行への罰則強化というものがあります。2015年の6月1日から施行され、

・信号無視

・通行禁止違反

・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

・通行区分違反

・路側帯通行時の歩行者の通行妨害

・遮断踏切立入り

・交差点安全進行義務違反等

・交差点優先車妨害等

・環状交差点安全進行義務違反等

・指定場所一時不停止等

・歩道通行時の通行方法違反

・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

・酒酔い運転

・安全運転義務違反

といった14の危険行為に違反した場合、警察官から摘発を受けるようになりました。危険行為をした場合、即時に反則金を支払うことはなく、3年以内に2回以上摘発を受けた場合に違反講習に参加しないといけなくなります。このときに支払う受講料5,700円が反則金のようなものです。感想文も書かないといけないそうです。

ちなみに受講するように命令されているにもかかわらず受講しなかった場合は、「5万円以下の罰金」が科せられます。

交通違反などの反則金についてご紹介しました。具体的に「違反すると○○円払わないといけない」というのを知っていれば、より注意して運転をすることができるのではないでしょうか。

参考:警視庁 飲酒運転の罰則等

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/insyu_bassoku.htm

参考:警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/noufu/hansoku.htm

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学生の窓口編集部

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